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SNS投稿「著作権侵害疑惑で炎上」その時あなたは

 インターネット上にある、おもしろそうなコンテンツ。気軽にダウンロードしてみていることもあると思います。でも……それがもし、違法にアップロードされているものだったら……? 知らずに違法なものをダウンロードしているかもしれません。

 これらをSNSに投稿してしまっていいのでしょうか? 他にも、映画、テレビ、マンガ、雑誌などの内容を写真に撮ってSNSにあげると、実は「著作権侵害」で訴えられる可能性もあります。

 ネットで投稿する人のすべてが知っておくべき著作権の超入門。イラストレーターのヤマサキミノリさんが、チャンネル登録者数7万人のYouTuber弁護士ビーノ先生に、SNSで失敗しないために、著作権や肖像権のことを全部聞きつくした一冊『仕事でSNSを使いたいけど初心者の「やらかし」が怖いので弁護士さんに気になること全部質問してみた』をもとに、著作権侵害で炎上した時の基本的な考え方や炎上対策について、書き下ろしと漫画でお届けします。

『仕事でSNSを使いたいけど
初心者の「やらかし」が怖いので
弁護士さんに気になること全部質問してみた』

SNS投稿で「著作権侵害だ!」と炎上したら?

 著作権侵害は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処されます。

 著作物とは一体なんなのでしょうか? 簡単に言うと、「人の頭の中を工夫して表現したもの」。専門的に言えば「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。対象は膨大にありますが、自分がSNSにあげてしまうことが多いのは音楽、写真、映像、美術、言語などでしょうか。

 もし、自分が知らないうちに誰かの著作権を侵害してしまってSNSで炎上したら、どうするのがいいでしょうか?

SNS投稿 著作権侵害して炎上したら
SNS投稿 著作権侵害 炎上したらやるべきこと
SNS投稿 著作権侵害は親告罪
SNS投稿 著作権侵害で炎上したら削除、謝罪で対応
SNS投稿 著作権侵害 対応
SNS投稿 著作権侵害 炎上 対応

 「炎上」は、意外と身近に潜んでいます。なんに気なしにアップしたことが、明日炎上してしまうかもしれない……! いざというときに備えておくに越したことはありません。対応を間違えてしまうと、さらに炎上してしまうリスクもあるからです。

 炎上した時に大事なのは、「誰が」言っているのかをしっかり見極めることです。指摘や注意が第三者から来たものなのか、あるいは本人から来たのか。

 著作権侵害は親告罪です。本人に指摘、注意されたのでなければ、たとえ炎上したとしても罪に問われているわけではありません。

 とはいえ、罪を犯したかということよりもその後の対応が問題になることもあります。

 著作権侵害で炎上し、本人から指摘や注意が来た場合は、画像などの該当する著作物を削除したうえで謝罪。必要に応じて使用料を払うという流れになるでしょう。

 本人ではない第三者からの指摘や注意について、明らかな間違いならば削除するだけで、本人以外への謝罪は原則として必要ないでしょう。逆に謝罪をしすぎることで、さらなる炎上を招きかねないことには注意です。

 仮に著作物を使って何らかのモノ(Tシャツやキーホルダーなど)を作ってしまっていたら、処分するべきでしょう。

<本稿は『仕事でSNSを使いたいけど初心者の「やらかし」が怖いので弁護士さんに気になること全部質問してみた』(サンマーク出版)をもとに書き下ろしを加えて再構成したものです>

(編集:サンマーク出版 Sunmark Web編集部)


【著者】
日比野 大(弁護士ビーノ)
2012年中央大学法科大学院卒、司法試験合格。2013年都内事務所勤務、2020年弁護士法人mamori設立。弁護士としての活動だけでなく2020年から開始したYouTubeチャンネルは、わかりやすい借金や離婚などの解説で話題となり、3年間で登録者数7万7000人となる。2022年から開始したTikTokアカウントは、1年で4万人を突破。弁護士を身近にし、相談しやすいものとするべく365日活動している。専門分野は借金、離婚問題、著作権関係などSNS周りの法務、大麻(CBD)関連の法務で、顧問先も数十社以上に急拡大している。
登録弁護士会 山形県弁護士会 登録番号49302

ヤマサキミノリ(やまさきみのり)
イラストレーター
学生時代にデザイン・イラスト・建築を学び、ほぼ勢いで独立。イラストを見た人に横ジワ(笑顔)を刻むべく、書籍や広告など幅広い媒体で活動中。


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