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「好きな音楽をSNS投稿」許されるか否かの境界線

 YouTubeやTikTok、インスタグラムなどで流れてきた動画。そこに有名なアーティストの楽曲がBGMで使われていることは少なくありません。ヒット曲の歌詞がネットに掲載されているのも、よく見かけますよね。

 自分で作る動画も同じように好きな音楽をBGMで使っていいのでしょうか? 歌詞をSNSに投稿するのはアリ?

 何も考えずに投稿すると、さまざまな権利を侵害して法律的にアウト、あるいはとても際どいケースがあります。

 ネットで投稿する人のすべてが知っておくべき著作権の超入門。イラストレーターのヤマサキミノリさんが、チャンネル登録者数7万人のYouTuber弁護士ビーノ先生に、SNSで失敗しないために、著作権や肖像権のことを全部聞きつくした一冊『仕事でSNSを使いたいけど初心者の「やらかし」が怖いので弁護士さんに気になること全部質問してみた』より一部抜粋してお届けします。

『仕事でSNSを使いたいけど初心者の「やらかし」が怖いので弁護士さんに気になること全部質問してみた』(サンマーク出版) ヤマザキミノリ 日比野大 弁護士ビーノ
『仕事でSNSを使いたいけど
初心者の「やらかし」が怖いので
弁護士さんに気になること全部質問してみた』
好きな音楽をBGMに使って動画を作ると法的な権利を侵害する可能性がある
親告罪 著作権
フリー音源なら著作権侵害にならない
歌詞は著作物
事実の羅列は著作物じゃない
ネットに歌詞をアップするならタイトルと歌手名をつけるのがベター

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